インフルエンザ予防接種助成事業

下記の要領にしたがい、インフルエンザ予防接種に対する助成を実施します。予防接種によって、インフルエンザにかかりにくくなったり、発症した場合でも重症化を防ぐことができます。ワクチンの効果が出るまで2週間程度かかりますので、早めに予防接種を受けましょう。


1.助成対象者

予防接種を受けた組合員及び被扶養者(接種日において被扶養者に認定されている者に限ります。)


2.助成対象期間

平成29年10月1日〜平成30年1月31日までの間に予防接種を受けた場合


3.助成金額

1人につき1回とし、1,000円を限度とします。ただし、医療機関により2回の接種を必要としている場合については2回(2回で1度の予防接種とする)としますが、その場合でも助成金額は1人1,000円を限度とします。
(公費負担等がある場合で自己負担額が1,000円を下回るときは自己負担額となります。)


4.予防接種の方法

①  所属所長が組合員を対象として予防接種を実施する方法
組合員又は被扶養者が医療機関で直接予防接種を受ける方法

5.助成金の請求方法

①  所属所長が組合員を対象として予防接種を実施した場合
所属所長が「インフルエンザ予防接種助成金交付申請書(所属所口座送金用)」に「インフルエンザ予防接種実施者名簿」を添付し請求します。
組合員又は被扶養者が医療機関で直接予防接種を受けた場合
組合員又は被扶養者は、予防接種を受けた医療機関から領収書をもらい、所属所共済担当者にお届けください。(領収書は被接種者氏名、予防接種名、予防接種支払額が明記されている原本とします。)所属所長が対象者を取りまとめ、「インフルエンザ予防接種助成金交付申請書(個人口座送金用)」に「インフルエンザ予防接種実施者名簿」を添付し請求します。

6.助成金の支払い

共済組合は、当月10日まで請求のあったものについて当月末までに4. ①の場合は所属所口座へ、4. ②の場合は組合員(組合員の被扶養者分を含む)の給付金等振込口座へ送金します。


7.その他

①  助成金の交付申請の最終期限は平成30年2月15日(必着)となりますので、予防接種後すみやかに領収書を所属所共済担当者へお届けください。
予防接種費用は医療費控除の対象とならないため、所属所共済担当者へは領収書の原本を提出してください。なお、組合員又はその被扶養者が2人以上接種を受けられる場合は、できるだけ領収書をまとめて共済担当者へお届けくださるようご協力をお願いします。
組合員あての送金通知書は作成・送付いたしませんので、通帳等で入金を確認してください。

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