組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、 報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、 「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、 その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
支給期間 | 病気、ケガの場合は1年6か月間 結核性の病気については3年間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
(注) |
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組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、 出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。
支給期間 | 出産日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
(注) |
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組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳※1に達する日まで育児休業手当金が支給されます。
また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月※1に達するまでです。なお、支給期間については1年※2(母親の場合、産前産後休暇を含みます)が限度となります。
支給期間 | 育児休業により勤務に服さなかった期間 (育児休業に係る子が1歳※1に達する日まで) |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100※3 |
(注) |
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※1 | 下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は1歳6か月(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は2歳)。 |
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※2 | 下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は1年6月(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は2年)。 |
※3 | 休業開始後180日間は、給付割合が67/100になります。 |
(1) |
保育所もしくは認定こども園における保育又は家庭的保育事業等による保育の利用を希望しているが、入所できない場合 ただし、市町村に対して、入所保留扱いになることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っている場合や、利用(入所)希望の保育所等が、合理的な理由なく通所に片道30分以上要する保育所等のみになっている場合は除く |
(2) |
子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合 |
(3) |
当該被保険者の他の休業が終了した場合
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両親ともに育児休業を取得することを促進するため、子の出生後一定期間内※に、組合員とその配偶者双方が14日以上の育児休業を取得した場合 、標準報酬の日額の13%相当額が支給(最長28日間分)されます。
※ | 父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に取得 |
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育児時短勤務によって生じる所得の減少を補い、時短勤務の活用を促すため、子が2歳未満の期間に、育児時短勤務時の報酬の最大10%相当額が支給されます。
組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。
支給期間 | 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100 |
(注) |
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組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
支給事由 | 支給期間 | 支給額 |
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(1)家族(被扶養者)の病気やケガ | 欠勤した全期間 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100 |
(2)配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含む)の出産 | 14日以内の欠勤した期間 | |
(3)組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害 | 5日以内の欠勤した期間 | |
(4)組合員の結婚、配偶者((2)の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 | 7日以内の欠勤した期間 | |
(5)(1)〜(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由 | 運営規則で定める欠勤した期間 |
(注) |
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