福祉事業

貯金事業

この事業は、組合員の皆さんの「くらしの設計」に少しでも役立てていただくために、皆さんからお預かりした貯金を安全かつ効率的に運用し、有利な方法で還元する事業です。

貯金の種類 積立貯金
加入資格 秋田県市町村職員共済組合の組合員
積立の種類 定時積立、随時積立の2種類
  1. 定時積立……給料から毎月一定額を天引きし積立てます。
  2. 随時積立……貯金加入者が任意の額をいつでも積立てることができます。
    随時積立をするときは必ず専用の振込み依頼書を使用してください。



積立額の単位
  1. 定時積立……500円の整数倍
  2. 随時積立……任意の額
加入申込み 毎月25日まで加入申込書を受付、翌月から積立開始
払戻し 毎月15日まで払戻し申込書を受付、その月の25日に加入者の指定金融機関口座に振り込みます。
解約 毎月25日まで口座終了申込書を受付、翌月の25日に加入者の指定金融機関口座に振り込みます。
積立額の変更・中断・復活 積立額の変更、定時積立の中断、中断している積立の復活ができます。
毎月25日まで変更・中断・復活の申込書を受付、翌月の積立から適用となります。
貯金の利率 年複利1.00% ただし、預金利率の変動や経済状況の変化により必要があると認めるときは利率を変更することがあります。
利息の付利単位 100円とします。(100円未満の端数は切捨て)
決算 毎年3月末日に行います。利息は当日元金に組み入れます。
残高通知 毎年1回、利息組み入れ後の3月末残高を加入者全員に通知します。
税金の取扱い 積立貯金の利息に対する税金については、一般銀行預金と同じ取扱いになります。
  1. 貯金利息に対する課税
    一律に20.315%の源泉分離課税されることになります。
  2. 利子非課税制度(マル優制度)
    次に該当する者は、申告により、他の銀行預金などを合わせて元金350万円まで非課税の取扱いとなります。
 この場合、貯金新規加入時に「非課税貯蓄申告書」及び、その対象者であることを確認できる公的書類を添付して提出する必要があります。
●遺族年金等の受給者である被保険者の妻
●寡婦年金の受給者
●身体障害者手帳の交付を受けている者
●児童扶養手当の受給者である児童の母

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